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特定非営利活動法人
埼玉障害者センター定款

23年10月17日更新

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 埼玉障害者センターという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県鶴ヶ島市脚折町1丁目1番地1号エルドラド・ビレッヂ105号室就労継続支援B型事業所「すまいるはうす」に置く。

2 従たる事務所を埼玉県さいたま市浦和区大原1丁目10番1号 埼玉県障害者交流センター内に置く。

(目的)

第3条 この法人は、障害者の自立を目指して、障害者の働く場の設立、運営を行ない、併せて障害者の生活に必要なサービスの提供、障害団体の活動への支援・協力並びに、障害者・家族にかかわる相談活動、調査・研究活動、研修活動、情報提供活動、交流活動に関する事業を行なうことにより、障害児者・家族の福祉の増進を図り、もって社会福祉に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行なう。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)まちづくりの推進を図る活動

(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(5)前各号に掲げる活動を行なう団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかる次の事業を行なう。

(1)障害者の働く場の運営に関する事業

(2)障害者・家族に対する相談に関する事業

(3)障害児者・家族等にかかわる調査・研究に関する事業

(4)障害者・家族、関係職員等を対象とする研修に関する事業

(5)障害児者・家族等にかかる情報提供・交流に関する事業

(6)障害児者・家族にかかる生活・介護支援に関する事業

(7)障害児者の権利擁護に関する事業

(8)障害者等の地域生活支援に関する事業

(9)障害者団体等の活動支援に関する事業

(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助する思をもって入会した個人または団体

(入会)

第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。

2 理事長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨をを通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を、賛助会員は賛助会費を納入しなければならない。

(退会)

第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

2 会員が次の各号いずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。

(2)会費を3年以上滞納したとき。

(除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員

(種別)

第12条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 7人以上13人以内

(2)監事 2人

2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、1人を常務理事とする。

3 理事及び監事は総会において選任する。

4 理事長、副理事長、常務理事は、理事の互選により定める。

5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行なう。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または埼玉県知事に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期)

第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、後任の役員の選任がされていない場合には、任期の末日後の最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。

(欠員補充)

第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席正会員数の2分の1以上の同意を得て、これを解任することができる。但し、総会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

(種別)

第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)

第19条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第20条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

(開催)

第21条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)評議員会が必要と認め、会議の目的を記載した書面によって会議の開催を請求したとき。

(3)正会員の5分の1以上の者から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(4)監事が第13条第5項第4号の規定により、招集したとき。

(招集)

第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第4号の規定による場合は、監事が招集する。

2 理事長は、前条第2項第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(議事録)

第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員の現在数

(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨をを明記すること。)

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長と共に署名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第29条 理事会はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1)総会に付議するべき事項。(但し付議にあたっては評議員会に諮りその同意を得るものとする)

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)評議員の任免

(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(招集)

第31条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を以って、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第32条 理事会の議長は、理事長があたる。

(理事の定足数)

第33条 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ開会することができない。

(議決等)

第34条 この法人の議事は、理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会における書面表決)

第35条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前2条及び次条第1項、第3項の規定については、出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事の現在数

(3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面議決者にあってはその旨をを付記すること)

(4)審議事項

(5)審議の経過の概要及び議決の結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。

第6章 評議員会

(構成)

第37条 評議員会は評議員をもって構成する。

2 評議員は理事会が任免する。

(招集及び議長)

第38条 第30条、第31条の規定は、評議員会についてはこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読みかえるものとする。

2 評議員会の議決事項は、出席評議員の過半数をもって決する。

3 評議員会の議長は評議員の互選により選出する。

(権能)

第39条 評議員会は総会に付議する事項に同意を与えるとともに、その他理事会の諮問する事項に対して答申する。

第7章 資産、会計及び事業報告

(資産)

第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものを以って構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(資産の管理)

第41条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)

第42条 この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。

(予備費の設定及び使用)

第44条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条 第43条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

3 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更生をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(長期借入金)

第47条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 事務局

(設置)

第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には事務局長その他の職員を置く。事務局長は、常務理事が兼任する。

3 事務局の職員は、理事長が任免する。

(書類及び帳簿の備付け)

第50条 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類の他、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。

(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(2)収入・支出に関する帳簿及び証拠書類

(3)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(4)その他必要な帳簿及び書類

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第51条 この定款の変更は、総会において、正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

(解散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)総会の議決

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)埼玉県知事による設立の認証の取消し

2 総会の議決により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の処分)

第53条 解散後の残余財産は、理事会の議決を経て、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第10章 雑則

(公告)

第54条 この法人の公告は官報により行なう。

(委任)

第55条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、次の通りとする。

理事長 新井眞一

副理事長 岡野公一

常務理事 笠原通正

理事 平野力三

理事 浅見鹿太郎

理事 白石みよ子

理事 岩渕正樹

監事 若山孝之

監事 秋本広美

3 この法人の役員の設立当初の任期は、第14条第1項の規定に関わらず、2004年3月30日とする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会で定めるものとする。

5 この設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず成立の日から2004年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。

7 この定款の変更は、2023年10月18日から施行する。

正会員

入会金 1,000円

会費 1口2,000円(1口以上)

賛助会員

賛助会費 1口5,000円(1口以上)

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