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重度心身障害者医療費支給事業について

05年 1月15日更新

この制度は、重度の障害をもつ障害者が医療を受けた場合、健康保険の自己負担分を助成する県単独事業です。

この制度の対象になる重度障害者とは、県の補助対象は、

  1. 身体障害者手帳1級から3級まで、
  2. 療育手帳○A・A・B
  3. 老人保健法で障害者として認定された者

です。

制度がスタートしたのは、1975年度(昭和50年度)からで、市町村を事業主体にして、その費用の半額を県が助成する形で行なわれています。

制度スタート当初は、重度とは身体障害者手帳では、1級と2級のみでしたが、障害者団体の要請により、3級まで広がりました。ただ市町村によって、さらに対象を広げているところもあります。

さらに手続きとしては、県はいったん立て替え払いをした後に、その領収書なり、支払い証明をつけて市町村に請求して、後に還付されるというシステムになっています。

しかし、いくつかの市町村は、市町村内の医療機関に限って、あるいは国民健康保険加入者(国保)だけ現物給付(立替払いせずに、無料で医療が受けられること)が実現しているところもあります。

障害者の生活と権利を守る埼玉県民連絡協議会(障埼連)を中心とした障害者団体は、毎年、県に対し、「現物給付」の実現を要望していますが、県は「国民健康保険への国のペナルティーがある」「付加給付のある者は二重給付になる」などと、実現を拒否しています。

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